当公社と協定を結ぶ宅建業者の協力のもと、知っておきたい不動産知識を学ぶために開催しています。
当事業に登録されていない方もご参加いただけます。開催日程は大熊町広報などでお知らせいたします。
税理士・司法書士を招いて開催。
1.大熊町内の取引情勢についてyoutubeでもセミナーの様子をご覧いただけます。
1.大熊町における土地の価格について
・震災前後の土地取引件数と価格の動き
・土地の価格の考え方
2.不動産を売却する際の気をつけたいこと
・不動産に係る税、境界、農地、上下水道、告知事項など
3.登記(名義)について
・土地、建物の登記の必要性
・農地の登記
・震災後の借地の考え方
4.双葉郡における不動産取引の現状
・取引事例の紹介、傾向の確認、予想
5.各不動産管理会社より今後の取組みについて
・町は、物件の売買・賃貸借の仲介は行いません。物件に係る交渉・契約に町は関与せず、公社が協定を結ぶ指定宅地建物取引業者に仲介を依頼することとなります。
・不動産利活用事業への不動産登録は無料ですが、契約が成立した場合は指定宅地建物取引業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲の額の報酬を支払う必要があります。
・過去に宅地・建物の取引を行った方または近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては、宅地建物取引業法の規定に抵触する可能性がありますので、登録前にご相談ください。
・指定宅地建物取引業者の物件調査結果によっては登録をお断りする場合がありますのでご了承ください。
・売却の際には、売却益(譲渡所得)に対する所得税・住民税が課税されます。詳しくは、町役場税務課までお問い合わせください。
・農地に関しては、大熊町役場産業課へご相談ください。