大熊町内にある空き家、空き地及び空き事務所等を有効活⽤するため、不動産を売りたい・貸したい⽅に不動産情報を登録していただき、大熊町の住⺠の皆さまやこれから居住を検討される⽅、新たに事務所を建てられる事業者の方に不動産情報を提供する仕組みです。
不動産の取引については信頼ある指定宅建業者が仲介しますので、安心して取引を進められます。
町内の家屋や宅地として利⽤できる⼟地、事業⽤として利⽤できる事業所、店舖及び⼯場をお持ちの⽅で、物件を売りたい・貸したい⽅は、不動産登録をお願いします。
交渉の流れ
①所有者/利用者登録をする。
②利用者は気に入った物件があった場合、公社に交渉申込書を
提出する。
③公社は町に利用内容などの審査を依頼し、審査が通った場合
は公社から所有者に申込があったことを通知する。
④所有者は交渉を始める場合は受入通知書を公社に提出する。
交渉をしない場合は公社にその旨を連絡する。
⑤公社は交渉の可否を利用者に通知する。
⑥交渉可の場合、公社は協定を結ぶ宅建業者(指定宅建業者)
に仲介を依頼し交渉を始める。
⑦指定宅建業者は交渉結果を公社に報告する。
不動産登録を希望する方はこちら/利用者登録を希望する方はこちら
☆様式第8号(第8条関係)不動産利活用交渉申込書
☆様式第9号(第8条関係)不動産利活用交渉申込通知書
☆様式第10号(第8条関係)不動産利活用交渉受入通知書
☆様式第11号(第8条関係)不動産利活用交渉結果通知書
☆様式第12号(要綱第8条関係)指定宅建業者に関する通知書
☆様式第13号(第9条関係)不動産利活用交渉結果報告書
中間貯蔵施設を除く町内全域の土地・建物が登録対象です。
また、登録いただいた情報は利活用情報として管理させていただきます。なお、特に復興に寄与するなどの公益性が認められる不動産については、町が独自に取引を進めることがあります。
・町は、物件の売買・賃貸借の仲介は行いません。物件に係る交渉・契約に町は関与せず、公社が協定を結ぶ指定宅地建物取引業者に仲介を依頼することとなります。
・不動産利活用事業への不動産登録は無料ですが、契約が成立した場合は指定宅地建物取引業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲の額の報酬を支払う必要があります。
・過去に宅地・建物の取引を行った方または近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては、宅地建物取引業法の規定に抵触する可能性がありますので、登録前にご相談ください。
・指定宅地建物取引業者の物件調査結果によっては登録をお断りする場合がありますのでご了承ください。
・売却の際には、売却益(譲渡所得)に対する所得税・住民税が課税されます。詳しくは、町役場税務課までお問い合わせください。
・農地に関しては、大熊町役場産業課へご相談ください。
郵便番号 | 979-1308 |
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住所 | 福島県双葉郡大熊町下野上字清水307-1 |
団体 | 一般社団法人おおくままちづくり公社 |
担当 | 不動産利活用支援事業 |
電話番号 | 0240-23-7101 |
FAX | 0240-23-7139 |