不動産登録を希望される方へ

登録から交渉までの流れ

STEP.1 所有者登録
1. 所有者登録申込用紙を提出
2. 審査暴力団等反社会勢力ではないことの確認など

3. 物件調査

指定宅建業者に依頼(建物がある場合は所有者立会いが必要)

4. 登録完了

申請者へ登録完了を通知、ホームページへの掲載(希望者のみ)

※物件調査にはお時間をいただきますので、ホームページの掲載内容は順次更新するものとします。

※ご登録完了までに1ヶ月ほどお時間を要します。

STEP.2 交渉
1. 不動産利活用交渉申込利用希望者から申込が入る
2. 審査① 町長が利用目的や事業内容を審査する
② ①の審査が通った場合、所有者へ交渉を始めるかどうか意向を伺う
③ 所有者は公社へ意向を伝える

④ 利用者へ所有者の意向を伝える(必要に応じて宅建業者にも通知する)

3. 交渉

① 公社は所有者・利用者に宅建業者に関する通知をする
② 宅建業者は所有者・利用者へ連絡し、交渉を開始する

4. 結果報告

宅建業者は公社に交渉結果を報告する
宅建業者の仲介が無い場合は、利用者または所有者が公社へ報告する

※交渉に関する書類は適宜お渡しいたします。

※農地に関することは大熊町役場産業課へご相談ください。

不動産利活用支援

事業実施要綱➡

所有者登録に必要な書類

以下の書類をご記入の上、公社までご提出ください(郵送可)。

※申込用紙はダウンロードのほか、公社窓口でのお渡しや郵送も可能ですのでお気軽にご連絡ください。


①~⑤は全員、⑥~⑩は対象の方のみご提出いただきます。

①不動産利活用(所有者)登録申込書


☆様式1号(第3条関係)


②税務課諸証明書交付委任状(個人・代理申請)


③暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書

④身分証書の写し(顔写真付き)


⑤情報公開項目の確認書

⑥登録情報自己申告カード


※建物を登録する場合


⑦除染結果報告書の写し


※不動産の除染が済んでいる場合

⑧納税証明書


※建物を登録する場合

※固定資産税が免除のうちは不要


⑨登録申込委任状(共有・代理申請)


※登録不動産が共同所有の場合、

または所有者以外が申し込む場合


⑩務諸証明書交付委任状(共有地用

※登録する不動産が共同所有の場合



法人でのお申し込みの場合】

上記のほかに以下の書類の提出も必要です。

・登記簿謄本(写し可)

役員名簿(写し・任意様式可、生年月日・ふりがな必須)

・担当者の顔写真付き身分証明書の写し

・担当者の所属が証明できるもの

提出先 

郵便番号979-1308
住所福島県双葉郡大熊町大字下野上字清水307-1
団体名一般社団法人おおくままちづくり公社
電話番号0240-23-7101


注意事項

・町は、物件の売買・賃貸借の仲介は行いません。物件に係る交渉・契約に町は関与せず、公社が協定を結ぶ指定宅地建物取引業者に仲介を依頼することとなります。

・不動産利活用事業への不動産登録は無料ですが、契約が成立した場合は指定宅地建物取引業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲の額の報酬を支払う必要があります。

・過去に宅地・建物の取引を行った方または近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては、宅地建物取引業法の規定に抵触する可能性がありますので、登録前にご相談ください。

・指定宅地建物取引業者の物件調査結果によっては登録をお断りする場合がありますのでご了承ください。

・売却の際には、売却益(譲渡所得)に対する所得税・住民税が課税されます。詳しくは、町役場税務課までお問い合わせください。

農地に関しては、大熊町役場産業課へご相談ください。

問合せ

郵便番号979-1308
住所福島県双葉郡大熊町下野上字清水307-1
団体一般社団法人おおくままちづくり公社
担当不動産利活用支援事業
電話番号0240-23-7101
FAX0240-23-7139

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